利益を目的としない団体だから一般社団法人にしたわけではありません
- うるくす行政書士事務所

- 7月2日
- 読了時間: 3分

「一般社団法人は利益を目的としない団体が設立する法人ですよね。」
法人設立のご相談で、このようなご質問をいただくことがあります。
しかし、この考え方は半分正しく、半分誤解でもあります。
一般社団法人を選ぶ理由は、「利益を出さないから」ではありません。
本当に重要なのは、利益をどのように活用したいのかです。
一般社団法人でも利益は出せます
一般社団法人は「非営利法人」と呼ばれますが、「利益を出してはいけない」という意味ではありません。
実際には、
事業を行う
売上を上げる
利益を得る
ことは可能です。
株式会社との違いは、利益を社員(構成員)へ配当できないことです。
つまり、利益は組織の活動や事業の発展に活用することが前提となっています。
「利益をどう使うか」が重要
法人格を検討する際に重要なのは、
利益を出すかどうかではありません。
例えば、
新しい事業へ投資したい
人材育成に使いたい
地域活動へ還元したい
組織の継続性を高めたい
このような考え方であれば、一般社団法人という選択肢が適している場合があります。
一方で、
出資者へ利益を還元したい
将来的に投資を受けたい
株式による資金調達を考えている
のであれば、株式会社が適しているケースもあります。
法人格は事業目的から選ぶ
法人設立では、
「株式会社がいいですか。」
「一般社団法人がいいですか。」
というご相談をいただきます。
しかし、本来は法人格から考えるのではなく、
何を実現したいのか
誰が意思決定をするのか
利益をどのように活用したいのか
将来どのような組織にしたいのか
という事業の目的を整理することが先です。
その結果として、最適な法人格が見えてきます。
一般社団法人が向いているケース
例えば、
地域活性化事業
教育・研修事業
業界団体の運営
行政との連携事業
社会課題の解決を目的とした事業
などでは、利益を事業へ再投資しながら組織を継続できる一般社団法人が適していることがあります。
もちろん、すべてのケースで一般社団法人が良いわけではありません。
事業内容や将来の方向性によって、株式会社や合同会社の方が適している場合もあります。
まとめ
一般社団法人は、「利益を目的としない団体だから設立する法人」ではありません。
正確には、
利益をどこへ帰属させ、どのように活用したいのかという事業の考え方に適した法人格です。
法人格には優劣はありません。
大切なのは、事業の目的や組織の将来像に合った法人格を選ぶことです。
当事務所では、法人設立の手続きだけでなく、
意思決定の仕組み
権限と責任
利益の帰属
将来の組織運営
まで見据えた「法務構造設計」の視点から、最適な法人形態をご提案しています。
【ご相談について】
相続・家族信託・不動産・事業承継・共同事業など、関係者が複数いる案件では、
・誰が決めるのか
・誰が責任を負うのか
・お金はどこへ流れるのか
・出口はどうするのか
が整理されていないために、話が進まなくなることがあります。
当事務所では、契約書作成や手続の前に、案件全体の構造を整理し、関係者間の意思決定を支援しています。
「何から整理すれば良いかわからない」
「話し合いがまとまらない」
「手続の前に方向性を整理したい」
そのような場合は、お気軽にご相談ください。
うるくす行政書士事務所
ホームページ/お問い合わせフォーム




コメント