外国人社員が退職したときに必要な手続き 退職後も会社には行政手続きがあります
- うるくす行政書士事務所

- 7月13日
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外国人社員が退職したときに必要な手続き
退職後も会社には行政手続きがあります
外国人社員が退職した際、「退職届を受け取って終わり」と考えていませんか。
外国人雇用では、日本人社員の退職手続きに加えて、外国人雇用に関する届出が必要になる場合があります。
これらの手続きを怠ると、企業にとって法令違反となる可能性もあります。
今回は、外国人社員が退職した際に会社が行うべき主な手続きをご紹介します。
外国人社員の退職で必要となる手続き
1. 外国人雇用状況の届出
外国人を雇用している事業主は、外国人社員が退職した場合にも、ハローワークへ「外国人雇用状況」の届出を行う必要があります。
届出事項には、
氏名
国籍・地域
在留資格
在留期間
退職年月日
などがあります。
雇用保険の加入状況によって届出方法が異なるため、事前に確認しておきましょう。
2. 雇用保険の離職手続き
雇用保険に加入している場合は、日本人社員と同様に離職手続きを行います。
離職票の作成や資格喪失届の提出など、通常の退職手続きを忘れずに行う必要があります。
3. 社会保険の資格喪失手続き
健康保険・厚生年金保険に加入していた場合は、
健康保険資格喪失届
厚生年金資格喪失届
などの手続きが必要です。
これらは外国人であっても日本人社員と同じです。
4. 税務関係の手続き
退職時には、
源泉徴収票の作成・交付
年末調整の有無の確認
なども必要になります。
在留カードは会社が回収するものではありません
退職時に誤解されやすいのが在留カードです。
在留カードは本人が所持する公的な身分証明書であり、
会社が回収したり保管したりするものではありません。
本人が次の就職先へ転職する場合も、そのまま使用します。
在留資格によっては追加対応が必要な場合もあります
例えば、
特定技能
技能実習
育成就労
などでは、通常の退職とは異なる手続きが必要になることがあります。
登録支援機関や監理団体、地方出入国在留管理局への届出など、制度ごとに対応が異なるため注意が必要です。
よくある誤解
「退職すると在留資格もなくなる」
これは正しくありません。
退職したからといって、在留資格が直ちに失われるわけではありません。
ただし、一定期間就労活動を行わない場合などには、在留資格に影響する可能性があります。
これは会社ではなく、本人側の手続きや活動状況とも関係するため、必要に応じて専門家へ相談することをおすすめします。
まとめ
外国人社員が退職した際には、
外国人雇用状況の届出
雇用保険の離職手続き
社会保険の資格喪失手続き
税務関係の手続き
など、通常の退職手続きに加えて確認すべき事項があります。
制度を正しく理解し、適切な手続きを行うことで、企業のコンプライアンスを守ることにもつながります。
外国人雇用は採用時だけでなく、退職時まで適切な手続きを行うことが重要です。
うるくす行政書士事務所では、外国人雇用に関する各種行政手続きや在留資格のご相談、企業の外国人雇用体制の整備をサポートしております。外国人雇用に関するご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
【ご相談について】
相続・家族信託・不動産・事業承継・共同事業など、関係者が複数いる案件では、
・誰が決めるのか
・誰が責任を負うのか
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当事務所では、契約書作成や手続の前に、案件全体の構造を整理し、関係者間の意思決定を支援しています。
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「手続の前に方向性を整理したい」
そのような場合は、お気軽にご相談ください。
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