死後事務委任契約とは?亡くなった後の手続きを安心して任せるための制度
- うるくす行政書士事務所

- 7月8日
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死後事務委任契約とは?亡くなった後の手続きを安心して任せるための制度
人生の終末期に備える「終活」が一般的になった今、「自分が亡くなった後の手続きは誰がやってくれるのだろう」と不安を感じる方も増えています。
特に、おひとりさまや子どものいないご夫婦、家族に負担をかけたくないと考える方に注目されているのが死後事務委任契約です。
今回は、死後事務委任契約の概要や必要性、遺言書や家族信託との違いについて解説します。
死後事務委任契約とは?
死後事務委任契約とは、
亡くなった後に必要となる様々な事務手続きを、生前に信頼できる人へ依頼しておく契約です。
委任を受けた人は、契約内容に基づき、葬儀や納骨、各種手続きなどを行います。
財産を誰が相続するかを決める制度ではなく、
「亡くなった後の実務」を誰に任せるか
を決めるための契約です。
亡くなった後にはどのような手続きがある?
人が亡くなると、多くの事務手続きが発生します。
例えば、
葬儀・火葬の手配
納骨や永代供養
病院や介護施設への支払い
賃貸住宅の退去手続き
家財道具や遺品の整理
公共料金の解約
携帯電話やインターネットの解約
デジタルサービスやSNSアカウントの整理
関係者への死亡連絡
これらは相続人が対応することもありますが、身寄りがない場合や家族へ負担をかけたくない場合には、大きな問題となります。
遺言書との違い
死後事務委任契約は、遺言書と混同されることがありますが、目的が異なります。
遺言書
遺言書は、
財産を誰に相続させるか
遺贈するか
など、財産承継について定めるものです。
死後事務委任契約
一方で、
葬儀
納骨
遺品整理
各種契約の解約
行政手続き
など、亡くなった後の事務手続きを依頼する契約です。
つまり、
財産は遺言書、手続きは死後事務委任契約
という役割分担になります。
家族信託との違い
家族信託は、
認知症などにより判断能力が低下した後の財産管理や資産承継を目的とする制度です。
一方、死後事務委任契約は、
亡くなった後の事務手続き
を対象としています。
そのため、
家族信託
任意後見契約
遺言書
死後事務委任契約
を組み合わせることで、生前から死後まで切れ目のない備えをすることが可能になります。
どのような方におすすめ?
死後事務委任契約は、次のような方におすすめです。
おひとりさま
子どものいないご夫婦
家族が遠方に住んでいる方
家族へ負担をかけたくない方
自分の希望どおりの葬儀や納骨を希望する方
近年は高齢化や家族構成の変化により、こうした契約を検討する方が増えています。
契約を作成する際のポイント
死後事務委任契約では、依頼する内容を具体的に決めることが重要です。
例えば、
葬儀の方法
納骨先
遺品整理の範囲
ペットの引き渡し
デジタル遺品の取扱い
など、ご本人の希望を契約書へ反映しておくことで、より安心につながります。
また、実際に事務を行う受任者との信頼関係も重要なポイントです。
行政書士へ相談するメリット
終活は、一つの制度だけで完結するものではありません。
状況によっては、
遺言書
家族信託
任意後見契約
死後事務委任契約
を組み合わせた方が、ご本人の希望を実現しやすいケースもあります。
行政書士へ相談することで、
現在の状況を整理し、将来起こり得るリスクを踏まえた上で、ご本人に合った制度設計を検討することができます。
まとめ
死後事務委任契約は、
亡くなった後の手続きを、信頼できる人へ託すための大切な契約です。
「家族へ迷惑をかけたくない。」
「自分らしい最後を迎えたい。」
そのような思いを実現するためには、財産だけでなく、亡くなった後の手続きまで準備しておくことが大切です。
終活は「もしものため」ではなく、「安心して今を生きるため」の準備でもあります。
当事務所では、死後事務委任契約をはじめ、遺言書、家族信託、任意後見契約などを含め、お客様の状況に合わせた終活のサポートを行っています。
お気軽にご相談ください。
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