「永住権」と「永住者」の違いとは?混同しやすい制度を行政書士が分かりやすく解説
- うるくす行政書士事務所

- 7月9日
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「永住権」と「永住者」の違いとは?混同しやすい制度を行政書士が分かりやすく解説
外国人の方や外国人を雇用する企業から、
「永住権を取得したい。」
「永住者になりたい。」
というご相談をいただくことがあります。
日常会話では「永住権」という言葉が広く使われていますが、実は日本の法律では少し異なる考え方をしています。
今回は、「永住権」と「永住者」の違いについて分かりやすく解説します。
「永住権」は法律上の正式名称ではありません
多くの方が使っている「永住権」という言葉ですが、日本の出入国管理制度には**「永住権」という名称の在留資格はありません。**
法律上存在するのは、
「永住者」
という在留資格です。
つまり、
永住権…一般的に使われる呼び方
永住者…法律上の正式な在留資格
という違いがあります。
永住者とは?
永住者とは、出入国在留管理庁から**「永住者」の在留資格**を許可された外国人のことです。
永住者になると、
在留期間の更新が原則不要
就労内容に制限がない
転職や起業も自由
日本で安定して生活しやすくなる
など、多くのメリットがあります。
そのため、日本で長く生活することを希望する外国人にとって、大きな目標となる在留資格の一つです。
永住者になっても日本国籍にはなりません
「永住者になれば日本人になる」
と思われることがありますが、これは誤解です。
永住者になっても、
国籍は引き続き外国籍のままです。
つまり、
日本国籍は取得しない
日本のパスポートは取得できない
選挙権・被選挙権も付与されない
という点で、帰化とは大きく異なります。
在留カードは引き続き必要です
「永住だから在留カードは不要になる」
というわけではありません。
永住者にも在留カードが交付され、
携帯義務があります。
また、在留期間の更新は不要ですが、
在留カード自体には有効期間があります。
そのため、カードの更新手続きは必要になります。
永住許可は自動的にもらえるわけではありません
一定期間日本に住んだからといって、自動的に永住者になれるわけではありません。
永住許可を受けるためには、
出入国在留管理庁へ永住許可申請を行い、
一定の要件を満たす必要があります。
例えば、
素行が良好であること
独立した生計を営めること
納税義務などの公的義務を適切に履行していること
日本の利益に適合すると認められること
などが総合的に審査されます。
永住許可で重要なのは「これまでの生活」
永住許可は、
現在の状況だけで判断されるわけではありません。
例えば、
在留資格どおりに活動してきたか
在留期間の更新を適切に行ってきたか
納税状況に問題はないか
年金や社会保険の加入状況
など、
これまでの在留状況の積み重ねが重要になります。
日頃から適切な在留管理を行うことが、永住許可への近道となります。
行政書士がサポートできること
永住許可申請では、
単に申請書を提出するだけではなく、
現在の在留状況や将来の生活設計を踏まえた準備が重要です。
当事務所では、
永住許可申請
在留資格変更許可申請
在留期間更新許可申請
外国人雇用に関するご相談
経営・管理ビザ
など、外国人の在留に関する各種手続きをサポートしています。
また、単なる申請代行ではなく、
現在の在留資格や就労状況を整理し、永住許可につながる環境づくりまで含めてサポートすることを大切にしています。
まとめ
「永住権」と「永住者」は似た言葉ですが、意味は異なります。
永住権…一般的な呼び方(法律上の正式名称ではない)
永住者…法律で定められた在留資格
また、永住者になっても日本国籍を取得するわけではなく、在留カードの更新など必要な手続きもあります。
制度を正しく理解することが、適切な在留資格の選択や将来設計につながります。
永住許可をご検討の方や、要件・手続きについてご不明な点がある方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
【ご相談について】
相続・家族信託・不動産・事業承継・共同事業など、関係者が複数いる案件では、
・誰が決めるのか
・誰が責任を負うのか
・お金はどこへ流れるのか
・出口はどうするのか
が整理されていないために、話が進まなくなることがあります。
当事務所では、契約書作成や手続の前に、案件全体の構造を整理し、関係者間の意思決定を支援しています。
「何から整理すれば良いかわからない」
「話し合いがまとまらない」
「手続の前に方向性を整理したい」
そのような場合は、お気軽にご相談ください。
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