社員と従業員は違います。一般社団法人で最も多い誤解とは?
- うるくす行政書士事務所

- 7月2日
- 読了時間: 3分

社員と従業員は違います。一般社団法人で最も多い誤解とは?
一般社団法人の設立をご検討されている方から、
「社員は何人必要ですか?」
というご質問をいただくことがあります。
そこで、
「その『社員』とは、働く人のことですか?」
とお聞きすると、多くの方が驚かれます。
実は、一般社団法人の「社員」と「従業員」は、まったく別の意味なのです。
今回は、この違いについて分かりやすくご紹介します。
一般社団法人の「社員」とは?
一般社団法人でいう「社員」とは、会社で働く従業員のことではありません。
法律上の社員とは、法人の構成員を指します。
社員は社員総会で議決権を持ち、
定款の変更
理事の選任・解任
事業計画の承認
その他の重要事項
など、法人の意思決定を行います。
株式会社に例えると、「株主」に近い立場と考えるとイメージしやすいでしょう。
従業員とは?
一方、従業員とは、
職員
スタッフ
パート・アルバイト
など、雇用契約に基づいて業務を行う人です。
日々の業務を担当し、給与を受け取る立場ですが、社員総会で議決権を持つわけではありません。
つまり、一般社団法人では、
「組織を運営する人」と「業務を行う人」が分かれているのです。
この違いが組織運営を左右します
設立時にこの違いを理解していないと、
「代表理事がすべて決めればよい」
「従業員が増えれば法人の運営も変わる」
と誤解してしまうことがあります。
しかし、一般社団法人では、
社員(構成員)が法人の重要事項を決定し、
理事がその決定に基づいて法人を運営します。
従業員は、その組織の中で業務を担う存在です。
それぞれの役割を正しく理解することが、円滑な組織運営につながります。
「誰を社員にするか」は非常に重要です
一般社団法人では、
誰を社員にするかによって、将来の組織運営が大きく変わります。
例えば、
誰が法人の方向性を決めるのか
理事を誰が選ぶのか
定款を変更できるのは誰か
これらは社員総会で決まります。
そのため、社員構成は単なる名簿ではなく、組織の根幹を決める設計そのものです。
一般社団法人は「組織」をつくる法人
一般社団法人は、代表者一人で運営する法人ではありません。
社員、理事、従業員、それぞれの役割を整理し、組織として運営していく法人です。
だからこそ、設立前には、
誰が意思決定をするのか
誰が法人を運営するのか
誰が日々の業務を担うのか
を明確にしておくことが重要です。
まとめ
一般社団法人では、
社員と従業員は同じ意味ではありません。
社員は法人の構成員として意思決定を行う人であり、従業員は日々の業務を担当する人です。
この違いを理解しないまま設立すると、組織運営で思わぬ混乱が生じることがあります。
当事務所では、一般社団法人の設立手続きだけでなく、
社員構成
理事体制
権限と責任
意思決定の仕組み
まで含めた法務構造設計の視点から、長く続く組織づくりをサポートしています。
一般社団法人の設立をご検討中の方は、お気軽にご相談ください。
【ご相談について】
相続・家族信託・不動産・事業承継・共同事業など、関係者が複数いる案件では、
・誰が決めるのか
・誰が責任を負うのか
・お金はどこへ流れるのか
・出口はどうするのか
が整理されていないために、話が進まなくなることがあります。
当事務所では、契約書作成や手続の前に、案件全体の構造を整理し、関係者間の意思決定を支援しています。
「何から整理すれば良いかわからない」
「話し合いがまとまらない」
「手続の前に方向性を整理したい」
そのような場合は、お気軽にご相談ください。
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