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補助金に強い法人とは?法人形態よりも重要なポイントを解説


補助金に強い法人とは?法人形態よりも重要なポイントを解説


「補助金を活用したいのですが、株式会社と一般社団法人ではどちらが有利ですか?」

法人設立を検討されている方から、このようなご相談を受けることがあります。

結論から申し上げると、

補助金に強い法人とは、特定の法人形態ではありません。

実際には、事業内容や事業計画、実施体制などが重要な審査ポイントになります。

今回は、補助金と法人設計の関係について解説します。


補助金は法人形態だけで決まるものではありません


「一般社団法人は補助金に強い」

「株式会社は補助金が受けにくい」

このような話を耳にすることがあります。

しかし、実際の補助金制度では、そのように一律に判断されることはほとんどありません。

補助金ごとに対象となる法人は異なり、

  • 株式会社

  • 合同会社

  • 一般社団法人

  • NPO法人

など、それぞれが対象となる制度があります。

つまり、法人形態だけで有利・不利が決まるわけではないのです。


補助金で評価されるポイント


補助金の審査では、主に次のような点が評価されます。

  • 事業目的が明確であること

  • 実現可能な事業計画であること

  • 継続性が見込めること

  • 地域や社会への効果が期待できること

  • 実施体制が整っていること

  • 資金計画が現実的であること

つまり、

「どの法人か」よりも、「どのような事業を行うのか」が重要になります。


一般社団法人が向いているケース


一般社団法人は、利益を社員へ分配しない法人です。

そのため、

  • 地域活性化

  • 高齢者支援

  • 子育て支援

  • 空き家対策

  • 環境保全

  • スポーツ・文化振興

など、公益性や社会貢献性の高い事業では、事業目的との親和性が高くなる場合があります。

その結果として、補助金制度の趣旨とも合致しやすいケースがあります。


株式会社が適しているケース


一方で、

設備投資や新規事業への挑戦を支援する補助金では、株式会社などの営利法人が多く活用しています。

例えば、

  • 新設備の導入

  • DX(デジタル化)

  • 販路開拓

  • 生産性向上

といった事業では、株式会社が対象となる補助金も数多くあります。

つまり、事業内容によって適した法人形態は異なるということです。


補助金を目的に法人を選ばない


法人設立では、

「この補助金があるから一般社団法人にしよう」

という考え方はあまりおすすめできません。

補助金制度は年度ごとに内容が変更されることも多く、公募期間も限られています。

一方で、法人は長期的に運営していく組織です。

そのため、

まずは事業に適した法人形態を選び、その上で活用できる補助金を検討するという順番が重要です。


行政書士が重視するのは「事業設計」


法人設立を支援する際、当事務所では法人形態だけではなく、

  • どのような事業を行うのか

  • 誰が意思決定を行うのか

  • 将来どのように成長させるのか

  • 行政や地域とどのように関わるのか

といった点まで含めて検討します。

補助金は、あくまでも事業を後押しするための制度です。

そのためには、まず事業そのものがしっかり設計されていることが欠かせません。


まとめ


補助金に強い法人とは、

「特定の法人形態」ではなく、「補助金の目的と事業内容が一致している法人」です。

株式会社にも一般社団法人にも、それぞれ活用できる補助金があります。

大切なのは、

「補助金を受けられる法人を作ること」ではなく、「継続できる事業を設計し、その事業に合った補助金を活用すること」です。

当事務所では、法人設立手続きだけでなく、

  • 法人形態の選択

  • 定款設計

  • 組織設計

  • 事業スキームの構築

  • 補助金活用を見据えた法務構造設計

まで、一貫してサポートしております。

法人設立や補助金活用をご検討の際は、制度だけでなく、事業全体を見据えた設計からご相談ください。


【ご相談について】


相続・家族信託・不動産・事業承継・共同事業など、関係者が複数いる案件では、

・誰が決めるのか

・誰が責任を負うのか

・お金はどこへ流れるのか

・出口はどうするのか

が整理されていないために、話が進まなくなることがあります。


当事務所では、契約書作成や手続の前に、案件全体の構造を整理し、関係者間の意思決定を支援しています。


「何から整理すれば良いかわからない」

「話し合いがまとまらない」

「手続の前に方向性を整理したい」


そのような場合は、お気軽にご相談ください。


うるくす行政書士事務所

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